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文化財保護法 第八十五条の四 (準用)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(準用)

第八十五条の四

重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第八十五条の二第四項及び第五項」と、第五十三条の六中「第五十三条の二第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、第五十三条の七第一項中「第五十三条の二第四項各号」とあるのは「第八十五条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

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