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文化財保護法 第五十三条の六 (認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第五十三条の六

文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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