(指定) 第二十七条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。2文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗