条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第二十七条 (指定)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(指定)

第二十七条

文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。

2文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第二十七条(指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第四条(国民、所有者等の心構) 文化財保護法 目次 第二十八条(告示、通知及び指定書の交付) →