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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「文化財」とは、国内文化財及び条約の締約国である外国(以下「外国」という。)が条約第一条の規定に基づき指定した物件をいう。

2この法律において「国内文化財」とは、条約第一条(a)から(k)までに掲げる分類に属する物件のうち、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第百九条第一項の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。

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