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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第一条 (目的)

平成十四年法律第八十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

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