(定義)
第二条
この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
2この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。
- 一
- 二当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。
この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
2この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。
この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。