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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第四十号法律
(定義)

第二条

この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

2この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。

  1. 次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。
    1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項第七十八条第一項又は第百九条第一項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)の用に供される土地
    2. 文化財保護法第百四十四条第一項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下単に「重要伝統的建造物群保存地区」という。)内の土地
  2. 当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。

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(調整規定)

この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。

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