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文化財保護法 第百四十四条 (重要伝統的建造物群保存地区の選定)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要伝統的建造物群保存地区の選定)

第百四十四条

文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

2前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。

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