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文化財保護法 第百四十五条 (選定の解除)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(選定の解除)

第百四十五条

文部科学大臣は、重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

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