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文化財保護法 第百四十六条 (管理等に関する補助)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理等に関する補助)

第百四十六条

国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

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