(選定保存技術の選定等)
第百四十七条
文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。
2文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第七十一条第三項及び第四項の規定を準用する。