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文化財保護法 第七十一条 (重要無形文化財の指定等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要無形文化財の指定等)

第七十一条

文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3第一項の規定による指定及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

4文部科学大臣は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として第二項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。

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