条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第七十条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第七十条

重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第七十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条(所有者変更に伴う登録証の引渡し) 文化財保護法 目次 第七十一条(重要無形文化財の指定等) →