(国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合)
第二条
法第七十条の規定により国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
- 一有形文化財の名称、種類及び員数
- 二有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び材質
- 三有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
- 四有形文化財に関する由来その他の説明
- 五所在の場所
- 六所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 七その他参考となるべき事項
2前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
- 一管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要
- 二修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書
- 三有形文化財が建造物であるときは、その平面図
- 四現状の写真又は図面