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国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則 第三条 (史跡名勝天然記念物の場合)

昭和五十年文部省令第二十九号府省令
(史跡名勝天然記念物の場合)

第三条

第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

  1. 史跡名勝天然記念物の名称
  2. 指定年月日
  3. 所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
  7. 技術的指導を必要とする理由
  8. その他参考となるべき事項

2前項の書面に添付すべき書類、図面又は写真については、第一条第二項の規定を準用する。

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