(史跡名勝天然記念物の場合)
第三条
法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
- 一史跡名勝天然記念物の名称
- 二指定年月日
- 三所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
- 七技術的指導を必要とする理由
- 八その他参考となるべき事項
2前項の書面に添付すべき書類、図面又は写真については、第一条第二項の規定を準用する。