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文化財保護法 第百十八条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百十八条

管理団体が行う管理には、第三十条第三十一条第一項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。

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