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文化財保護法 第百十七条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百十七条

管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。

3前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

4前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。

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