第百十七条
管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
3前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
4前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。
管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
3前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
4前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。