(復旧の届出を要しない場合) 第四条 法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。二法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。三法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗