(終了の報告) 第三条 法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗