(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知)
第五条
法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
2法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て復旧を行うとき。
- 二法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。
法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
2法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。