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文化財保護法 第百六十九条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百六十九条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。

  1. 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法
  2. 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置
  3. 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必要な施設
  4. 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開

2前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。

3第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同項第二号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第三号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学大臣と各省各庁の長が協議して定める。

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