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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第十条 (国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号規則
(国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)

第十条

国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第四号の場合に係るときは第七条の規定を準用する。

2第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第百六十七条第一項第五号の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
  2. 第百六十七条第一項第六号の規定による通知をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
  3. 第百六十八条第一項又は第二項の規定による同意を得て行う同条第一項各号又は第二項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
  4. 第百六十九条第一項第二号又は第四号の規定による勧告を受けて行う同条同項第二号又は第四号に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
  5. 前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
  6. 第百六十七条第一項第四号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第一項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
  7. 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

3第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、第八条第二項の場合とする。

4第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第八条第三項の場合とする。この場合には、同条第四項の規定を準用する。

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