(滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
第六条
法第三十三条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七滅失、毀損、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
- 八滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
- 九滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
- 十滅失、毀損等の事実を知つた日
- 十一滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2毀損の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他毀損の状態を示す書類を添えるものとする。