(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第五条
法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四変更前の氏名若しくは名称又は住所
- 五変更後の氏名若しくは名称又は住所
- 六変更の年月日
- 七その他参考となるべき事項