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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第四条 (管理責任者変更の届出書の記載事項)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号規則
(管理責任者変更の届出書の記載事項)

第四条

第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 国宝又は重要文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の記号番号
  3. 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
  6. 新管理責任者の氏名又は名称及び住所
  7. 新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
  8. 変更の年月日
  9. 変更の事由
  10. その他参考となるべき事項

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