条文くん法令検索 AIに質問する

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第三条 (所有者変更の届出書の記載事項等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号規則
(所有者変更の届出書の記載事項等)

第三条

第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 国宝又は重要文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の記号番号
  3. 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  4. 旧所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 新所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 変更の年月日
  7. 変更の事由
  8. その他参考となるべき事項

2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第三条(所有者変更の届出書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(管理責任者解任の届出書の記載事項) 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 目次 第四条(管理責任者変更の届出書の記載事項) →