(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第二条
法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六解任の年月日
- 七解任の事由
- 八新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項