(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
- 七選任の年月日
- 八選任の事由
- 九その他参考となるべき事項