(重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等)
第九条
重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十一条第三項、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の場合において、法第三十一条第三項前段の場合に係るときは第一条の規定を、法第三十一条第三項後段の場合に係るときは第二条の規定を、法第三十二条第一項の場合に係るときは第三条の規定を、法第三十二条第二項の場合に係るときは第四条の規定を、法第三十二条第三項の場合に係るときは第五条の規定を、法第三十三条の場合に係るときは第六条の規定を、法第三十四条の場合に係るときは第七条の規定を準用する。
2法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五法第八十一条第一項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 六法第八十二条の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 七法第八十四条第一項の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
- 八第四号及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
- 九
- 十前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
3法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。
4法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、前条第四項の規定を準用する。