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文化財保護法 第八十四条 (重要有形民俗文化財の公開)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要有形民俗文化財の公開)

第八十四条

重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(第八十条において準用する第三十二条の二第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章(第九十条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第二号において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前届出免除施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

2前項本文の届出に係る公開には、第五十一条第四項及び第五項の規定を準用する。

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