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文化財保護法 第百八十七条 (重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)

第百八十七条

都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。

  1. 重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者当該重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理
  2. 重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者(第八十条において準用する第三十一条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者をいう。)当該重要有形民俗文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理
  3. 史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者当該史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)又は復旧

2都道府県又は指定都市の教育委員会が前項の規定により管理、修理又は復旧の委託を受ける場合には、第三十九条第一項及び第二項の規定を準用する。

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