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文化財保護法 第百八十六条 (修理等の施行の委託)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(修理等の施行の委託)

第百八十六条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、第三十八条第一項又は第百七十条の規定による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、第九十八条第一項の規定による発掘の施行及び第百二十三条第一項又は第百七十条の規定による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員会に対し、その全部又は一部を委託することができる。

2都道府県の教育委員会が前項の規定による委託に基づき、第三十八条第一項の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第三十九条の規定を、第九十八条第一項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第三項で準用する第三十九条の規定を、第百二十三条第一項の規定による復旧又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第二項で準用する第三十九条の規定を準用する。

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