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文化財保護法 第百九十八条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百九十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十九条第三項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者
  2. 第九十八条第三項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者
  3. 第百二十三条第二項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

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