文化財保護法 第百九十七条
昭和二十五年法律第二百十四号法律
第百九十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者 - 二
第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者
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