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文化財保護法 第百九十六条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百九十六条

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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