第百九十五条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗