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文化財保護法 第百九十五条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百九十五条

重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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