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文化財保護法 第三十九条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第三十九条

文化庁長官は、前条第一項の規定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

2前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

3前条第一項の規定による修理又は措置の施行には、第三十二条の二第五項の規定を準用する。

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