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文化財保護法 第八十条 (重要有形民俗文化財の管理)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要有形民俗文化財の管理)

第八十条

重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用する。

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