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文化財保護法 第三十条 (管理方法の指示)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理方法の指示)

第三十条

文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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