(解除)
第二十九条
国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。
2前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
3第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。
4第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
5第一項の規定により国宝の指定を解除した場合において当該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない。