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文化財保護法 第二十八条 (告示、通知及び指定書の交付)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(告示、通知及び指定書の交付)

第二十八条

前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。

2前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

3前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

4指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

5第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、三十日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

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