条文くん法令検索 AIに質問する

国宝又は重要文化財指定書規則 第一条 (この規則の趣旨)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号規則
(この規則の趣旨)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国宝又は重要文化財指定書規則第一条(この規則の趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国宝又は重要文化財指定書規則 目次 第二条(記載事項) →