(この規則の趣旨)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。