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国宝又は重要文化財指定書規則 第二条 (記載事項)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号規則
(記載事項)

第二条

指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数
  2. 第二十七条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日
  3. 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
  4. 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
  5. 指定書の記号番号
  6. 当該国宝又は重要文化財の所在の場所
  7. 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

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