(記載事項)
第二条
指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二法第二十七条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日
- 三当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
- 四当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
- 五指定書の記号番号
- 六当該国宝又は重要文化財の所在の場所
- 七当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。