(原簿)
第六条
文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。
2指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。
2指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。