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国宝又は重要文化財指定書規則 第六条 (原簿)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号規則
(原簿)

第六条

文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。

2指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

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