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国宝又は重要文化財指定書規則 第五条 (再交付)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号規則
(再交付)

第五条

指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

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