条文くん法令検索 AIに質問する

国宝又は重要文化財指定書規則 第四条 (形式及び記載上の注意)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号規則
(形式及び記載上の注意)

第四条

国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国宝又は重要文化財指定書規則第四条(形式及び記載上の注意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(附書) 国宝又は重要文化財指定書規則 目次 第五条(再交付) →