(附書)
第三条
前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。