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重要有形民俗文化財指定書規則 第一条 (指定書の記載事項等)

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号規則
(指定書の記載事項等)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 重要有形民俗文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日
  3. 重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
  4. 重要有形民俗文化財の所在の場所
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所

2指定書には、第一号から追番号をもつて番号を記載するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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