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重要有形民俗文化財指定書規則 第六条 (原簿)

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号規則
(原簿)

第六条

文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。

2指定書又は附書の交付又は再交付に当つては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。

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