(附書)
第二条
前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。
3附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。
3附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。