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重要有形民俗文化財指定書規則 第二条 (附書)

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号規則
(附書)

第二条

前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。

3附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。

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