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重要有形民俗文化財指定書規則 第三条 (指定書及び附書の用紙)

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号規則
(指定書及び附書の用紙)

第三条

指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。

2前項の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、横三十五センチメートルとする。

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